2020.9.24

2020.9.24

不妊を原因として離婚を考えている方への必要情報!

子供をつくる・つくらない、子供ができる・できないというのは人生を大きく左右します。現代では「選択子なし」という言葉があるように、あえて子供をつくらないと決めた夫婦もいますが、大半の夫婦は結婚前にその選択をしているでしょう。

問題になるのは「子供が欲しいのにできない」「結婚後に子供が欲しくなくなった」時です。この記事では、不妊を原因として離婚を考えている方に必要な情報をまとめました。

不妊で離婚を決断する前に冷静になって今一度よく考えよう

不妊が原因で離婚を考えてしまう人は少なくありませんが、それは一時的な感情からなのか?夫婦間にできてしまった溝が深まることはないのか?冷静に考える必要がありますね。

不妊治療開始後に夫婦間のすれ違いが生まれた場合

不妊治療を開始していたとしても、治療への思い入れには夫婦間で差があるもので、特に女性の方が強い思い入れを持って治療を進める方が多いようです。

お互いがどこまで妊娠にこだわるのか、妊娠できなかった場合のゴールも決めているのかをすり合わせる必要があるでしょう。

また、どちらかが不妊治療に夢中になるばかりに、相手に我慢や無理強いをしていないかも思い返すべきです。

一番大切なことは夫婦の愛

不妊治療に一生懸命になるあまり、本来一番大切にすべきことを忘れてしまうことがあります。子供ができても「不妊治療期間の喧嘩が理由で離婚」するのはだれもが望む形ではありませんよね。

夫婦の愛情があるからこそ、不妊治療に取り組むのだという原点を忘れてはいけません。

不妊治療を経験した夫婦の離婚率はどれくらい?

「不妊治療が原因で離婚」というような話もある中で、実は不妊治療を行った夫婦の方が、できちゃった結婚の夫婦よりも離婚率が低いと言われています。

不妊治療には多くの困難がありますので、その困難を2人で乗り越え深い絆を結ぶと考えられるのです。

また、本来男性は女性よりも「親としての自覚」を持ちにくいものですが、不妊治療期間に妻の心身に寄り添うことで、「父親になる覚悟」が育ちやすいという意見もあります。

不妊で離婚が成立する場合とその現状について

そもそも「不妊」は日本の民法上では離婚原因にならず、不妊だけでは「婚姻を継続し難い重大な理由」には当てはまらないとされています。

しかし、実際には不妊を原因として離婚する夫婦もいます。

協議離婚なら不妊が理由でも離婚できる

民法上は離婚の理由にならない不妊ですが、協議離婚の場合は話が変わります。

協議や調停で夫婦間の話し合いをし、お互いが納得するのなら離婚の原因は問われないのです。

ただし、どちらか一方だけでも離婚を受け入れない姿勢の場合は、不妊だけを理由として強制的な離婚は成立しません。

「不妊」を理由に離婚を突きつけられたら

女性のみに不妊の理由があると分かった場合、それを理由に離婚を言い渡させられる場合があるようです。

しかし、先ほど説明したように民法上では不妊は離婚理由に当てはまりませんので、その請求は拒否することが可能です。

不妊で離婚する時の慰謝料

「不妊を理由に離婚を迫られる」という状態は非常に自己中心的な話ですが、その行為自体に慰謝料を請求することは認められません。

しかし、「離婚に同意する代わりに受け取るお金」である「解決金」を求めることは可能です。

解決金の相場は通常の離婚事案であれば100万円〜500万円ですが、特に決まった金額の設定はありません。

その逆に不妊を原因として慰謝料を請求されることはできません。不妊体質は法律上の離婚原因・有害事由ではありませんので、このような理不尽な請求に答える必要はないのです。

まとめ:不妊を原因として離婚を考えている方への必要情報!

不妊で離婚を悩んでいる方向けに、離婚しないための対処方法や離婚を決めた時の離婚方法を説明いたしました。

どちらの選択をするにしても、後悔のないようにしましょうね。

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